振替休日の取得が週をまたいで翌週以降になる場合は、出勤した日に残業をしていなくても、残業代の支払いが必要になるケースがあります。
このことを知らずに、いつの間にか残業代が未払いになってしまわないためにも、どのような場合に、振替休日が週をまたぐことで残業代の支払いが必要になるのか?どうすれば、残業代の発生を抑えることができるのかについてお伝えしてきます。
また、「振替休日」と「代休」の違いを理解されていないケースも多いので、振替休日と代休の違いをご紹介し、それにより、残業代や休日出勤手当の支払いなどにどのような影響があるかもお伝えします。
振替休日と代休の違い
振替休日と代休の違いは、当初の「休日」の日がくる前に、その日の代わりの休日が決まっているか、後に決まるかの点です。
”前”に休日が決まっている場合が、振替休日。
”後”に休日が決まる場合が、代休です。
振替休日とは
就業規則などで、あらかじめ休日と定められている日を労働日に変更し、労働日とされている日を休日に変更すること。要するに、休日と労働日を入れ替えるということです。
この結果、もともと休日だった日が労働日になるので、休日に働いたことにならず、休日労働の割増賃金の支払いは不要です。
代休とは
休日に労働をしたあとで、その代償としてその日以降の労働日を休みとすることです。すでに休日労働を行っているので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
振替休日について
休日を振り替えるのには規定が必要
振替休日を会社の命令として行なうのには、就業規則でその命令の根拠となる規定を定めておくことが必要となります。
具体的な規定例
会社は、業務上の必要性がある場合、第○条の休日を他の労働日に振り替えることがある。
この場合、会社は従業員に対し、振り替えの対象となる休日または労働日の前日までに通知するものとする。
事前に通知を行わなければ、事後扱い、つまり代休扱いになってしまうので注意が必要です。
振替休日で週をまたぐと時間外割増賃金が発生?
割増賃金のことがうろ覚えという方は、こちらの記事で割増賃金について確認していただいた方が、以下の内容が理解しやすいです。
就業規則の規定にもとづいて、休日の振り替えを行った場合は、もともと休日だった日に労働をしたとしても、休日労働には該当せず、休日労働に対しての割増賃金は発生しません。
ただし、週をまたいで労働日と休日の振り替えを行った場合は、割増賃金が発生します。
この場合に発生するのは、時間外労働に対する割増賃金(25%)ということになります。
原則として、労働時間が1日8時間または週40時間を超える場合、その超過時間に対して、25%の割増賃金の支払いが必要ですが、これは、振替休日を行った場合も同様です。
例:1日8時間労働、週休2日制で週の労働時間が40時間の場合
第3週の休日と第4週の労働日を振り替えたとします。
そうすると、第3週の労働時間は合計で週48時間となり、その結果、8時間が超過時間となるので、この8時間に対して、25%の時間外割増賃金の支払いが発生します。
振替休日による割増賃金の発生を回避するには?
完全に割増賃金の発生を回避する方法はありませんが、割増賃金の発生頻度を抑える方法はあります。
それは、週の起算日を土曜日とすることです。
(週休2日制で土日が休みの場合)
週休2日制で土日が休みの場合、土曜日に勤務をしてもらいたいことが多いと思います。
そして、土曜出勤が必要かどうかは、木曜日や金曜日にならないと判明しないでしょう。仮に金曜日に土曜出勤が決定すると、もう同一週内で、休日を振り替えることができなくなってしまいます。
これを就業規則内で、自社の週の起算日は土曜日だと規定するとどうなるでしょうか?
仮に金曜日に土曜出勤が決まった場合でも、土曜日から新しい週がはじまるので、次の金曜日までに振替休日を設定すれば、同一週内での振り替えということになるので、1週の労働時間を40時間以内におさめることが可能です。
このように、週の起算日を土曜日にすることで、時間外割増賃金の発生を抑えることができます。
代休について
代休を与えるのにも規定が必要
代休を会社の命令として与えるためには、就業規則でその命令の根拠となる規定を定めておくことが必要となります。
具体的な規定例
会社は、業務上の判断により、第○条の休日に労働した従業員に対し、代休を付与することがある。
代休を与えても休日労働の割増賃金は必要
「代休をとらせているから、当然休日手当は必要ないですよね?」といった旨のご質問をいただくことがよくあります。
この答えは「いいえ」です。実は、代休を与えたとしても割増賃金の支払いは必要です。
通常、休日労働をした場合、休日労働が法定休日の場合は35%、所定休日の場合は25%の割増賃金の支払いが発生します。
例:法定休日に8時間労働
この従業員の時給が1,000円の場合、割増賃金は8,000円×35%で2,800円。
この社員に支払う休日手当は、時給分の8,000円と割増分の2,800円で、合計10,800円ということになります。
この従業員に代休を与えた場合どうなるでしょうか?
代休を与えた場合、支払いの必要がなくなるのは、あくまでも8時間分の時給8,000円のみです。実際に休日労働をしたことで発生した、割増賃金分は残ったままになります。
この2,800円は休日手当として支給することになります。
また、代休を与えることで、時給分を控除する旨を就業規則に規定しておくことで、従業員との合意とすることが可能です。
規定例:
代休が付与された場合、法定休日労働については、労働基準法所定の割増賃金(35%)のみを、時間外労働に該当する場合については、同じく割増賃金(25%)のみを支払う。
まとめ
・振替休日が週をまたぐ場合には、割増賃金(残業代)の支払いが必要になることがあります。週をまたいだ場合の割増賃金の支払いを抑制するためには、自社で週の起算日を設定することが有効な手段となります。
・代休の場合は、実際に休日労働をおこなっているので、休みを与えたとしても、割増賃金の支払いは必ず必要になります。