令和5年度版!両立支援等助成金の育児休業等支援コースを解説

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両立支援等助成金 育児休業等支援コース令和5年版 企業向け

社員の妊娠がわかったので、会社としても全面的に支援をしていきたいと思っているが、なにか助成金はないのか?と思われていらっしゃいませんか?

そこでこの記事では、会社が社員の育児休業の取得や復帰を円滑にするための支援を行った場合に支給される、「両立支援等助成金の育児休業等支援コース」(令和5年版)についてお伝えしていきます。

会社が取り組むべき育児サポートの内容や、どのようにして助成金を受け取ることができるのかをこの記事で解説します。

※すべてを解説すると膨大な量となりますので、ポイントをかいつまんだ内容となっています。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?

育児休業

両立支援助成金(育児休業等支援コース)の目的と背景

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、働く親の育児と仕事の両立をサポートするための国(厚生労働省)の制度です。

この助成金は、会社が従業員の育児休業を取得しやすくするための取り組みを行う際の経済的なサポートを目的としています。近年、働く親の増加や少子化問題への対応として、国はこのような制度を強化しています。

令和5年度の主な変更点

令和5年度には、両立支援等助成金の対象となる取り組みや助成金の額にいくつかの変更がありました。

特に、助成金の金額が変更(増額)され、より多くの会社にこの制度を利用して欲しいという国の意図が感じ取れます。

どのような企業が対象となるのか?

対象となる企業の条件

両立支援等助成金の対象となる企業は、従業員の育児と仕事の両立をサポートする取り組みを行っている企業や、これから取り組む予定の企業です。

具体的には、育休復帰支援プランに基づく育児休業の取得や職場復帰の支援、新たな手当の創設入や新規雇用による代替人材の確保など、社員が安心して育児を行いながら働ける環境を整えている企業が対象となります。

なお、育児に関する制度や支援は法律(育児介護休業法)で定められていますが、助成金の対象となる制度や支援は、法律の基準を上回ったものになっている必要がある場合もあります。ものがあります。

助成金の受給条件とは?

規定例

必要な取り組みとその内容

育休取得・職場復帰時

A. 育休取得時
会社は「育休復帰支援プラン」を作成し、そのプランにもとづいて業務の引き継ぎなどを行えるようにし、社員の円滑な育児休業の取得を支援します。この取り組みに対しての助成額は30万円です。


B. 職場復帰時
取得時と同様、育休復帰支援プランにもとづいて、育休中の社員に最新の業務情報の提供を行うなどの措置を実施し、社員の円滑な職場復帰を支援します。助成額は30万円です。

育休取得時の助成を受給していない場合、職場復帰時の助成金は申請できません。

業務代替支援

A. 新規雇用
育休取得者の業務を代替する労働者を新規雇用で確保した場合に支給されます。この取り組みに対しての助成額は50万円です。

B. 手当等支給
新規の代替要員を確保せず、在籍中の社員に育休取得者の業務を代替してもらい、手当を支給した場合に支給されます。この取り組みに対しての助成額は10万円です。

育休取得者が有期契約労働者の場合は、それぞれ10万円が加算されます。

休暇・費用補助制度導入による支援

A. 子の看護休暇制度の導入
育児介護休業法に定められている基準を上回る「子の看護休暇制度」を導入し、実際に育児中の社員が、10時間以上の休暇を取得した場合に支給されます。
助成額は制度導入に対して30万円、制度の利用に対して1,000円×利用時間となります。

B.保育サービス費用補助制度の導入
育児中の社員が利用する保育サービスの費用を企業が負担する制度を導入し、実際に3万円以上の補助を行った場合に支給されます。
助成額は制度導入に対して30万円、制度利用時に実費の2/3となります。

AかBいずれか1回のみが支給されます。また、制度導入のみの申請はできません。

情報公表による加算

自社の育児休業の取得状況(男性の育休等取得率、女性の育休等取得率、男女別の育休取得日数)を「両立支援のひろばサイト」で公表した場合、2万円が支給されます。この加算は、上記3つのいずれかの取り組みに対して1回のみ適用されます。

助成金を受け取るための手続き

書類

必要な書類

助成金を受け取るためには、事前に必要な書類を準備し、指定された方法で申請を行う必要があります。
一般的には、企業の基本情報や取り組みの内容を示す書類、社員の育児休業の取得状況などを証明する書類などが必要です。

必要な書類は取り組みごとにことなりますが、代表的なものの例を挙げます。

・育休復帰支援プラン
・面談記録シート
・賃金台帳
・出勤簿(タイムカード)
・一般事業主行動計画(労働局に届出済みのもの) など

注意点

助成金の申請に際しては、書類の不備や申請方法の誤りなどが原因で受給が遅れたり、不支給になることがあります。そのため、事前に必要な書類や申請方法の確認、締め切り日の確認などを徹底することが重要です。

まとめ

「令和5年度の両立支援等助成金:育児休業等支援コース」は、会社が育児と仕事の両立をサポートするための取り組みを行うことで受給できる助成金です。

育児休業の取得や職場復帰時のサポート、業務代替のための新規雇用や手当の支給、職場復帰後の子の看護休暇制度の導入など、多岐にわたる取り組みが対象となっています。

この助成金を活用することで、会社は労働者のワークライフバランスの向上や離職率の低減など、多くのメリットを享受できるのではないでしょうか?

なお、詳細は厚生労働省のホームページでご確認いただくことをおすすめいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html