傷病手当金申請書の書き方は?退職後やインフルエンザに使える?疑問にお答えします

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傷病手当金申請書書き方 社会保険

従業員がインフルエンザで休んで1週間会社を休むことになった、その場合でも傷病手当金の申請はできるの?という質問を受けたことがあります。

もちろん、業務外の病気ですのでインフルエンザで会社を休んだ場合にも、傷病手当金の申請を行うことができます

この他にも、退職した後にも傷病手当金は支給されるのか?そもそも書き方がよくわからないから教えて欲しいというご相談をお受けすることもよくあります。

そこで、この記事では、傷病手当金はどのような場合に支給されるのか?や傷病手当金支給申請書の書き方のポイント、退職後の傷病手当金の取り扱いについてお伝えしていきます。

なお、この記事の説明は、小さな会社のほとんどが加入している、全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金制度についてのものとなります。

傷病手当金はどんなときに申請できる?

傷病手当金は、健康保険の給付の一つですから、健康保険に加入している従業員が支給の対象となります。

そのうえで、以下の4つの条件すべてに合致する場合に支給されます。

1.業務に関係なく、プライベートでのケガや病気が原因で療養していること
2.療養のために働くことができない状態にあること
3.連続して4日以上仕事を休んでいること
4.会社から給与が支給されていないこと

1つずつ見ていきます。

1.業務に関係なく、プライベートでのケガや病気が原因で療養していること

業務中はもちろん、通勤途中のケガの場合は、労災保険から治療費などが支給されるので、健康保険を使わないように注意してください。

たまに従業員さんが、通勤途中にケガをして、健康保険を使ってしまったということがあります。

この場合、事務手続きに手間がかかってしまいますので、従業員さんに普段からアナウンスしておくことをオススメします。

2.療養のために働くことができない状態にあること

働くことができない状態かどうかの判断は、医師の意見や従業員の仕事の内容などを考慮して、協会けんぽが判断します。

基本的には医師の意見(判断)によります。

インフルエンザの場合は、仮に本人の体調が良くても感染予防の観点から、出社が制限される期間は、働くことができない状態にあると判断されます。

3.連続して4日以上仕事を休んでいること

傷病手当金は、連続して4日以上休んだ場合に、4日目から支給されます。
3日目までを「待期期間」と言います。

3日連続で休み、1日出勤をして再度休みに入った場合は、再度休みに入った日からカウントをし直します。
※休みには、会社の休みである公休日も含めます。

 

 

 

 

 

 

 

出典:全国健康保険協会「マンガで学ぶ!健康保険」

4.会社から給与が支給されていないこと

原則として、休みの間に会社から給与が支払われていないことが条件となりますが、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金が減額されて支給されます。

待期期間の3日間は、給与が満額支給されていても、傷病手当金の支給額に影響はありません。もともと、傷病手当金が支給されない期間ですので。この3日間に有給休暇を取得するという従業員さんが、しばしばいらっしゃいます。

傷病手当金その他のポイント

支給される金額

原則:

傷病手当金の支給額=傷病手当金の支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3 × 休んだ日数(最初の3日間除く)

※支給開始日=傷病手当金が最初に支給される日(欠勤開始から4日目)

標準報酬月額については、こちらの記事を参考にしてください。
「標準報酬月額とは?標準報酬月額の計算や変更はどのようにするのか?」

(傷病手当金の支給額計算例)

※この支給日額(6,520円)が、休んだ日数分(最初の3日除く)支給されます。

例外:支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合

標準報酬月額の12ヶ月平均の代わりに、次のどちらか低い額を使用して計算します。

1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額の平均額=30万円

傷病手当金が支給される期間

同一のケガや病気に対して、支給開始日から最長で1年6ヶ月支給されます。
※1年6ヶ月分の傷病手当金が支給されるわけではありません。

出典:全国健康保険協会「マンガで学ぶ!健康保険」

傷病手当金を支給申請する期間が複数月に渡る場合

休みが長期に渡る場合は、従業員の希望にもよりますが、給与の代わりという意味合いもあり、1ヶ月ごとに申請することが多いです。

傷病手当金申請書には、その都度医師の意見を記入してもらう必要があり、その費用が3,000円程度かかりますので、2ヶ月など、複数月に1回の申請にしたいという従業員もいらっしゃいます。

傷病手当金申請書の書き方のポイントは?

【傷病手当金申請書】はこちらからダウンロードできます。
全国健康保険協会(協会けんぽ):健康保険傷病手当金支給申請書

協会けんぽが提供している記入例をもとに、補足説明します。
健康保険傷病手当金支給申請書の記入例(PDF)

1ページ目:受取代理人
傷病手当金の申請をする前に、会社が従業員に傷病手当金相当分を支払った場合などに、会社が、協会けんぽから直接傷病手当金を受け取ることが可能になります。
3ページ目:勤務状況
記入例のように、給与計算の締日にあわせて記入します。
4ページ目:療養担当者(医師)の証明
このページは、病院で記入してもらいます。
注意しないといけないのは、労務不能と認めた期間と、医師の署名捺印欄の証明日の整合性です。まれに、証明日が、労務不能と認めた期間中になっていることがあります。例:労務不能期間:令和2年8月10日~令和2年9月1日
証明日:令和2年8月30日このような場合、協会けんぽから日づけの訂正を求められることになってしまいます。
意外とこのケースはありますので、病院で証明を書いてもらったときは、その場で日付を確認するように、従業員に伝えておいてください。

傷病手当金は退職後も支給される

傷病手当金は、次の2つの条件を満たしていれば、退職後も支給されます。

1.退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
2.退職日の翌日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
退職日に出勤してしまうと、退職後の傷病手当金は支給されないので注意が必要です。

老齢年金を受ける場合は注意

退職後に老齢厚生年金などの老齢年金を受給するようになると、傷病手当金は支給されなくなります。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

まとめ

傷病手当金の支給要件
1.業務に関係なく、プライベートでのケガや病気が原因で療養していること
2.療養のために働くことができない状態にあること
3.連続して4日以上仕事を休んでいること
4.会社から給与が支給されていないこと
この4つすべての要件を満たす場合に、傷病手当金の支給申請ができます。

インフルエンザで会社を休む場合はもちろん、退職後も一定の要件を満たすことで、傷病手当金を受け取ることは可能です。