有給休暇の一斉付与や義務化に関する規定例を具体的にご紹介!

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企業向け

有給休暇に関する基礎的な知識
「有給休暇の付与日数の計算やパートへの付与、付与日の統一は?【有給休暇の基礎】」

2019年4月からの有給休暇の取得義務化
「有給休暇取得の義務化で罰則も!中小零細企業はどう対応するのか?」
を踏まえたうえで、具体的な有給休暇の規定例についてご紹介する記事です。

本記事の規定例を参考にしていただき、御社の就業規則に規定してください。
青色マーカーの箇所は、特に社内で検討のうえ規定してください。

有給休暇の規定例(オーソドックス)

第○条(年次有給休暇)

1 会社は、入社日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した従業員に対して、入社日以後6ヶ月を経過した日に、次表のとおり10日の有給休暇を付与する。

以降1年を経過した日ごとに、直前1年間の全労働日の8割以上勤務した従業員に対して、次表の付与日数のとおり年次有給休暇を付与する。

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月   14日
4年6ヶ月   16日
5年6ヶ月   18日
6年6ヶ月  以上 20日

2 従業員は、年次有給休暇を申請する場合、指定する最初の休暇日の1週間前までに、会社に対して、書面で届け出なければならない。

なお、年次有給休暇の取得期間が、連続1週間以上にわたる申請をする場合、指定する最初の休暇日の1ヶ月前までに申し出て、会社と事前の調整をしなければならない。

有給休暇取得の申請時期をルール化します。
法律上は、始業時刻前であれば「事前申請」となり、”適法”な申請ではあるのですが、それでは会社の業務に支障がでますので、会社で”適切”な申請時期を定めます。

3 会社は、従業員が年次有給休暇の取得を請求した場合は、指定された日に年次有給休暇を与える。ただし、指定された日に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

事業の正常な運営を妨げる場合とは、以下の事項を勘案して判断します。
1.事業の規模・内容
2.担当業務の性質・内容
3.業務の繁閑
4.代替者の配置の難易度

4 年次有給休暇(前年度からの繰越し分を除く。)を10日以上付与した従業員に対しては、そのうち5日分を上限として、付与日から1年以内に会社が時季を指定することにより取得させることがある。

ただし、会社が時季指定をする前に、従業員本人の申請、または計画的付与により年次有給休暇を取得した場合には、当該取得した日数分(半日単位での取得があるときはその取得分を0.5日分として含める)を、会社が時季指定すべき5日から控除するものとする。

2019年4月からの有給休暇の取得義務化に対応した規定です。計画的付与で5日以上、有給休暇を取得することが確実な場合は、規定しないこともあり得えます

5 前項の規定に基づき、会社が年次有給休暇の時季を指定しようとするときは、その時季について当該従業員の意見を聴くものとし、会社は、当該意見を尊重するよう努めるものとする。

この規定も、有給休暇の取得義務化に対応したものです。

6 年次有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができる。

7 年次有給休暇を取得した日については、通常の賃金を支払う。

有給休暇を取得した日の給与の支払いには、以下の3つがあります。
1.通常の賃金
2.平均賃金
3.社会保険の標準報酬月額(労使協定が必要)
ほとんどの会社が、「1.通常の賃金」で支払っています。

半日単位の取得を認める場合の規定例

第○条(半日単位の年次有給休暇)

1 会社が事前に承認した場合、半日単位で年次有給休暇を取得することができる。

2 前項に基づき半日単位で取得した場合の始業および終業の時刻は以下のとおりとする。なお、半日単位で取得した場合は、所定の終業時刻を超えた労働は許可しない。

【午前休】始業時刻:午後1時、終業時刻:午後6時、休憩:15時から45分間
【午後休】始業時刻:午前9時、終業時刻:午後1時

・有給休暇の半日単位での取得を認めるかどうかは、会社の任意です。
・半休を認める場合は、午前と午後の定義を明確にしておく方がよいです。午前と午後の時間数が異なっていても問題ありません。

時間単位の取得を認める場合の規定例

第○条(時間単位の年次有給休暇)

1 会社は、労使協定により、前年度からの繰り越し分を含めて、1年度につき5日を限度として、1時間を1単位として、年次有給休暇を付与することができる。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
①短時間勤務の従業員
②〇〇部に所属する従業員

・有給休暇の時間単位での取得を認めるかどうかも、会社の任意です。(対象外の従業員を規定することも可能)
・時間単位の有給休暇を制度化するには、労使協定が必要となります。
・時間単位の有給休暇は、1年度で5日が上限です。

2 時間単位年休を付与する場合における1日の年次有給休暇に相当する時間数は、1日当たりの所定労働時間数とする。ただし、日によって所定労働時間が異なる従業員については、1年度における1日平均の所定労働時間数とする。

3 時間単位年休は1時間単位で付与する。

4 時間単位年休の時間については、通常の賃金を支払う。

有給休暇の付与日(基準日)を統一する場合の規定例

4月1日に全従業員に有給休暇を付与する場合の規定例です。

有給休暇の付与日を統一する場合は、法律で定められている【入社日から6ヶ月後に10日付与】を下回る規定はできません。以下は、その点をふまえた規定例となっています。

第○条(年次有給休暇)

1 年次有給休暇は、4月1日を基準日とし、1年度は4月1日から翌年3月31日までとして、従業員の入社時期によって区分し、以下のとおり付与する。

(1)4月1日~9月30日までに入社した従業員の場合
入社日以後最初に到来する10月1日に勤続6ヶ月、翌年4月1日に勤続1年6ヶ月とみなし、以降は勤続年数に応じて下表のとおり付与する。

勤続年数 付与日数
6ヶ月
(最初の10月1日)
10日
1年6ヶ月
(翌年4月1日)
11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月   14日
4年6ヶ月   16日
5年6ヶ月   18日
6年6ヶ月  以上 20日

(2)10月1日~3月31日までに入社した従業員の場合
入社日以後最初に到来する4月1日に勤続6ヶ月とみなし、以降は勤続年数に応じて下表のとおり付与する。

勤続年数 付与日数
6ヶ月
(最初の4月1日)
10日
1年6ヶ月
11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月   14日
4年6ヶ月   16日
5年6ヶ月   18日
6年6ヶ月  以上 20日

2 前項の年次有給休暇を取得するには、従業員は、初年度分については6か月、次年度以降の分については基準日(4/1)前の1年間の各出勤率が全労働日の8割以上に達していなければならない。

なお、基準日を斉一的に取り扱うことにより、最初の基準日から次の基準日の前日までの間が1年に満たないときは、1年よりも短縮された期間は出勤したものとして計算する。

3 年次有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができる。ただし、入社後最初に到来する10月1日に付与された年次有給休暇については、翌々年度の9月30日まで繰り越すことができる。

有給休暇の計画的付与を導入する場合の規定例

第○条(計画的付与)

1 会社は、労使協定により、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その労使協定の定めるところにより年次有給休暇を与えることができる。

この場合、従業員は労使協定に定められた時季に年次有給休暇を取得しなければならない。

計画的付与(一斉付与の場合)の労使協定例

有給休暇の計画的付与(一斉)

※労働組合がない場合は、○○労働組合は従業員代表と読み替えてください。

計画的付与(交替付与の場合)の労使協定例交替付与

有給休暇の計画的付与(交替)

計画的付与(個人別付与の場合)の労使協定例

有給休暇の計画的付与(個人別)

※労使協定例の出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

まとめ

この記事の規定例を参考にしていただき、自社の実情にあった有給休暇の規定を作ってください。特に、有給休暇の申請をいつまでにしてもらうのか、業務の都合によって取得日を変更してもらうのか、という点が重要になってきます。