出産手当金と出産育児一時金の申請はいつする?計算の仕方なども解説

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出産手当金、出産育児一時金 社会保険

女性従業員が出産をすることになり、出産手当金や出産育児一時金というものがあるということは、ご存知の経営者の方は多いですが、

「具体的にはどのような内容なのか?」
「どれくらいの金額が支給されるのか?」
「いつ誰が手続きをするのか?」

といったご質問を受けることがよくあります。

そこでこの記事では、出産手当金と出産育児一時金についてわかりやすく解説をしていきます。

なお、この記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給される出産手当金と出産育児一時金に関する記事となります。

本題に入っていく前に、簡単に2つの手当の違いをご説明しておくと、

出産手当金は給与の保障
出産育児一時金は出産費用の補助
ということになります。

出産手当金の金額の計算や申請はいつ?

出産手当金は、健康保険に加入している女性従業員が、出産のために会社を休み(産前産後休業)、その間会社から給与の支払いを受けなかった場合に、支給される健康保険の給付の一つです。

出産手当金が受けられる人

出産手当金が受けられるのは、

1.健康保険に加入している女性従業員
2.出産日(※)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んだことがある
※出産が予定日より後になった場合は、出産予定日
3.休んだ期間中に、給与が支払らわれなかった日がある

のすべてに該当する場合です。

妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶の場合でも、この条件を満たす場合は、出産手当金が支給されます。

なお、一定の条件を満たす場合は、退職後(健康保険の資格を喪失後)も、出産手当金を受け取ることができます。(後述)

出産手当金の計算

原則:

産休の初日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3 × 産休の日数

例外:産休の初日以前の期間が12ヶ月未満の場合

標準報酬月額の12ヶ月平均の代わりに、次のどちらか低い額を使用して計算します。

1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額の平均額=30万円
出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
標準報酬月額については、こちらの記事が参考になります。
「標準報酬月額とは?標準報酬月額の計算や変更はどのようにするのか?」

出産手当金の申請

出産手当金の申請は、「健康保険出産手当金支給申請書」を協会けんぽに提出します。

実務上は、産後休業が終了してから、1回で産前産後休業の全期間分を支給申請することが多いですが、本人の希望によっては複数回にわけて申請することも可能です。

出産手当金支給申請書には、医師または助産師の証明欄があり、出産前に複数回申請する場合は、その都度医師または助産師に証明をしてもらう必要があります。

出産手当金は、支給要件に該当した日から2年以内であれば、いつでも申請可能です。

産前産後休業中の社会保険料免除

出産手当金の支給対象期間である産前産後休業期間中は、会社と従業員本人それぞれの社会保険料が免除されます。

社会保険料の免除を受けていた期間は、将来、年金額を計算する際は、厚生年金に加入して保険料を納めた期間として取り扱われます。

免除される社会保険料は、産休の「開始月」から「終了前月」(終了日が末日の場合は、終了月)までの分となります。

ただし、社会保険料の免除は自動的に行われるわけではありません
「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を年金機構に届け出ることを忘れないようにしてください。

産休が終了予定日前に終了した場合や産休期間を変更する場合は、同じ様式で、終了または変更の届け出を行わなければなりません。

退職後(資格喪失後)に出産手当金を受け取れる場合

原則として、出産手当金は会社の在籍し、健康保険に加入している場合に支給されますが、退職日まで健康保険の加入期間が継続して1年以上あり、次のどちらかに該当すれば、資格喪失後も出産手当金を受け取ることができます。

1.退職日に、出産手当金の支給を実際に受けている
2.出産日以前42日目が加入期間に含まれていて、退職日に出勤していないこと

以上が、出産手当金の説明でした。
ここからは、出産育児一時金の説明をしていきます。

出産育児一時金の金額や申請はいつ?


出産育児一時金は、健康保険に加入している従業員もしくは、従業員に扶養されている被扶養者(家族)が出産した時に42万円が支給される制度です。

双子以上の場合は、42万円×人数分が支給されます。

出産育児一時金が受け取れる人

健康保険に加入している従業員もしくは、従業員に扶養されている被扶養者(家族)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。

妊娠85日(4カ月)以後の早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象となります。

出産育児一時金の支払い(申請)方法

直接支払制度

協会けんぽから、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。

医療機関等で直接支払制度に関しての同意書に署名捺印等すれば、特に協会けんぽに手続きをする必要はありません

医療機関等からは、出産費用から、出産育児一時金の42万円を差し引いた金額が請求されるので、一時的な費用負担が少なくすみます。

ですので、医療機関等が直接支払制度に対応している場合は、直接支払制度を活用するのが、本人と会社にとって最も負担がありません。

直接支払制度を使いたくないという従業員さんがいらっしゃいます。この場合は、協会けんぽに出産育児一時金の支給申請をする必要があります。

また、出産費用が42万円未満だった場合も、医療機関等から交付される領収書の写しや、直接支払制度に関する同意書の写しなどを添付して、差額の申請を協会けんぽに行います。

出産手当金と同様、支給対象となった日から2年以内であれば、いつでも申請可能です。

受取代理制度

直接支払制度を行っていない規模が小さな医療機関等で、厚生労働省へ届け出がされている場合は、医療機関等が本人に代わって、出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することもできます。

この場合は、事前に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を協会けんぽに届け出る必要があります。

退職後(資格喪失後)に出産育児一時金を受け取れる場合

退職日まで健康保険の加入期間が継続して1年以上あり、資格喪失日(退職日の翌日)から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

まとめ

出産手当金・出産育児一時金に共通すること
・支給対象となった日から2年以内であれば申請可能
・一定の要件を満たす場合は、退職後(資格喪失後)も申請可能

出産手当金と出産育児一時金で異なること
・出産手当金は、健康保険に加入している女性従業員本人だけが支給対象
・出産育児一時金は、健康保険の被扶養者も支給対象

出産手当金支給申請書の様式(協会けんぽ)
出産育児一時金支給申請書の様式(協会けんぽ)
いずれも記載例が用意されています。