働き方改革や、コロナ禍に端を発した在宅勤務の広がり、大手企業の終身雇用からジョブ型雇用への転換などにより、会社員の副業・兼業がニューノーマル(新しい常識)となっていきそうです。
国も人生100年時を迎え、会社員の副業・兼業をより促進させていく施策を打ち出しています。
その中の一つが、複数の企業に雇用される人のために、労災保険の給付の仕組みを変更したことです。
例えば、A社(本業)とB社(副業)という2つの企業に雇用されている場合、B社の仕事中にケガをし、仕事を休まざるを得なくなったとします。
仕事中のケガで仕事を4日以上休む場合は、労災保険から一定の給与の補償が受けられますが、今までは、B社の仕事中にケガをした場合は、B社の給与額にもとづいた補償しか受けられませんでした。
当然、本業であるA社から支給される給与の方が多いわけですから、これだと生活に支障がでてしまいますよね・・・。
そこで、2020年9月1日からは、この取り扱いが変更され、勤務しているすべての会社の給与額を合算して、労災補償が行われることになりました。
今から、その変更点について簡単にお伝えしていきます。
なお、副業・兼業に関しての企業の対応についての記事はこちらです。
「副業の促進で企業の対応・就業規則や時間管理、雇用保険、社会保険は?」
副業・兼業先での労災の取り扱いが変更に
2020年9月1日から、複数の会社(個人事業主含む)に雇用されている人に対する、労災保険の給付が見直されました。
主な見直し点
1.複数事業労働者に対して行われる労災保険の給付が、勤めているすべての会社から支払わる給与額をもとに行われるようになります。
2.複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。
1.と2.を個別にご説明していきます。
労災保険の給付はすべての会社から支払わる給与額を合算して行う
複数事業労働者に対して、各勤務先の会社で支払われている給与額を合算した額をもとに、給付基礎日額が決定されます。
これまで給付基礎日額は、労災事故が起きた会社の給与額のみをもとにして、計算されていました。
出典:厚生労働省:「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」
今回の見直しの対象となるのは、以下の労災保険の給付です。
(1)休業(補償)給付、複数事業労働者休業給付(新設)
(2)障害(補償)給付、複数事業労働者障害給付(新設)
(3)遺族(補償)給付、複数事業労働者遺族給付(新設)
(4)葬祭(料)給付、複数事業労働者葬祭給付(新設)
(5)傷病(補償)年金、複数事業労働者傷病年金(新設)
健康障害やメンタル不調の労災認定の判断の変更
これまでは、長時間労働やストレスなどによる病気や障害、死亡が労災に該当するかの判断は、1つの会社での労働時間やストレスなどの負荷を評価して行われてきました。
今回の改正によって、1つの会社の負荷の状況では、労災認定されない場合は、複数の会社での負荷状況を総合的に評価して、労災認定の判断がされるようになります。
この複数の会社の業務を要因とする負傷や疾病、障害、死亡などを「複数業務要因災害」といいます。
複数業務要因災害の対象となるのは、脳・心臓疾患や精神障害などです。
この改正によって新設された給付
(1)~(5)は、先ほどの給与の合算と同じ給付ですが、⑥の複数事業労働者介護給付が、複数業務要因災害のみに対する給付です。
(1)複数事業労働者休業給付
(2)複数事業労働者障害給付
(3)複数事業労働者遺族給付
(4)複数事業労働者葬祭給付
(5)複数事業労働者傷病年金
(6)複数事業労働者介護給付
※複数業務要因災害と認められた場合はもちろん、1つの会社の業務負荷だけで労災認定された場合も、すべての会社から支払われている給与額をもとに、給付基礎日額が計算されます。
複数事業労働者に該当する例
具体的にどのような場合は、複数事業労働者に該当するかですが、以下の2つの場合が該当します。
1.労災が発生した時点で、複数の異なる会社で勤務をしている場合
2.労災の原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の異なる会社で勤務をしていた場合は、今現在はひとつの会社のみで勤務をしていても複数事業労働者に該当する
出典:厚生労働省:「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」
複数事業労働者の給付額の計算例
複数事業労働者の場合であっても、労災保険の給付額は、原則どおり平均賃金によって算定された給付日額によって決定します。
【A社】給与締日:毎月末日
【B社】給与締日:毎月20日11月15日、A社で勤務中に労災発生
(1)【A社の給与の平均】
10月1日~10月31日
9月1日~9月30日
8月1日~8月31日
この3ヶ月間の給与計算期間にもとづいて支払われた給与の平均
(2)【B社の給与の平均】
9月21日~10月20日
8月21日~9月20日
7月21日~8月20日
この3ヶ月間の給与計算期間にもとづいて支払われた給与の平均
(3)A社とB社で支払われた給与を合算
出典:厚生労働省:「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」
※疾病など傷病の発生日とその原因が一致せず、すでに災害(傷病の原因)が発生した会社を退職している場合は、その会社の退職日前の給与計算期間3ヶ月が対象になります。
まとめ
今回の改正によって、企業としては、他社で起こった労災であっても、労災申請の手続きが必要になることがあります。
さらに従業員が、他社の仕事中に労災にあうことで、貴重な戦力を一時的に欠いてしまうおそれもあるので、従業員の副業の状況などを管理していくことも、マネジメントの一つとなっていきます。