この記事は、
はじめて従業員を採用したので、雇用保険に入らないといけないけれど、どのように手続きを進めれば良いのかわからない。という方のための記事です。
会社ではじめて雇用保険の手続きを行うときには、ハローワークに『雇用保険適用事業所設置届』を届け出なければなりませんが、その届け出の記入例や、届け出の際に必要となる添付書類についてのご紹介をしていきます。
雇用保険とは、なんのための保険?
雇用保険とは、従業員が失業したときや、教育訓練を受けるときなどに、必要な給付を行うための保険制度です。
いちばん有名な給付が、失業した際の失業等給付、いわゆる失業保険です。
このほかにも、企業に対する雇用関係の助成金の支給なども行われます。
雇用保険の給付の種類
主な雇用保険の給付にはつぎのものがあります。
【失業保険(失業等給付)】
会社を退職して、失業している人に対して支給される給付です。
失業保険をもらえる人や、手続きの仕方はこちらの記事が参考になります。
「失業保険の支給開始時期が自己都合退職後3か月から2か月に変更」
【育児休業給付金】
原則、1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得している従業員に対して支給される給付です。
育児休業給付金の詳細は、こちらの記事を参照してください。
「育児休業給付金はいつまでもらえる?延長の条件は?詳細をお伝えします。」
【介護休業給付金】
家族の介護をするために、介護休業を取得している従業員に対して支給される給付です。
【教育訓練給付金】
資格取得のための講座など、教育訓練給付金の対象として指定されている講座を受講した場合に、受講料の一部が支給される
【企業に対しての各種助成金】
新規雇用や、労働環境の改善などの施策を行った場合に、会社に助成金が支給されることがあります。
雇用保険の加入条件
正社員やパート・アルバイトにかかわらず、
1週間の所定労働時間(働く予定の時間)が20時間以上、かつ、31日以上雇用する見込みがある場合は、雇用保険に加入しなければなりません。
従業員の雇用保険加入については、こちらの記事が参考になります。
「雇用保険と社会保険の加入条件や手続きの仕方をわかりやすく解説」
雇用保険適用事業所設置届の届け出の流れ
1.先に労働基準監督署で労働保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を届け出る必要があります。労働基準監督署で押印してもらった事業主(会社)控えを添付します。
2.会社の所在地を管轄するハローワークに雇用保険適用事業所設置届の届け出ます。
雇用保険適用事業所設置届は、会社そのものが、雇用保険に加入するために必要な届け出です。従業員を雇用保険に加入させるためには、「雇用保険被保険者資格取得届」の届け出が必要になります。
届け出の期限は、雇用保険の適用事業所を設置した日(雇用保険に加入する従業員を採用した日)の翌日から10日以内です。
むしろ、従業員の出勤状況などから雇用実態を把握するために、ある程度日数が経ってから出してくれと言われたこともあります。
(このあたりは、管轄のハローワークごとに対応が異なってきます。)
雇用保険適用事業所設置届を提出する際に、必要な添付書類
1.雇用保険被保険者資格取得届
従業員が雇用保険に加入するための書類です。
適用事業所設置届を届け出るときには、必ず1人以上は、雇用保険に加入する従業員がいることが前提となります。
資格取得届を届け出る従業員に関する
「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の提出も必要になります。
また、パートタイマーや、雇用契約期間に定めのある従業員の場合は、「雇用契約書(または「労働条件通知書」)」が必要です。
2.登記簿謄本履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
個人事業主の場合は、事業主の世帯全員の住民票(3ヶ月以内に発行、マイナンバー(個人番号)が省略されたもの)
3.事業を行うのに、許認可や登録の届け出が必要な事業の場合は、その確認書類
・保健所の許可証
・運輸局の許可証
・古物商の許可証
など
4.事業活動の実態が証明できる書類
・業務請負契約書、代理店契約書、工事契約書
・出荷伝票、売上伝票
・取引相手から発行された・請求書、領収書、納品書
など
4.会社の所在地が、謄本や住民票と異なる場合
賃貸借契約書、公共料金の請求書や公的機関からの郵送物など、会社の所在地が明記されている書類
雇用保険適用事業所設置届の記入例
雇用保険適用事業所設置届の記入例(PDFファイル)
(厚生労働省:「雇用保険事務手続きの手引き(令和2年8月版)」より抜粋
裏面の印影欄へ押印する印鑑は、実印である必要はありません。今後、雇用保険関係の手続きにはこの印鑑を使いますという意味合いですので、認印でも大丈夫です。
地図はグーグルマップなど、インターネットの地図を貼り付けてもOKです。
ハローワークインターネットサービスでは、雇用保険適用事業所設置届に、インターネット上で必要事項を入力してプリントアウトできます。
「ハローワークインターネットサービス(雇用保険適用事業所設置届)」
まとめ
・雇用保険適用事業所設置届の記入の仕方は、そんなに難しいものではありません。それよりも、手続きに必要な添付書類を揃えること、雇用保険の手続きをする前に、労働基準監督署で、労働保険の加入手続きが必要なことに留意してください。