育児休業給付金はいつまでもらえる?延長の条件は?詳細をお伝えします。

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育児休業給付金もらえる期間 個人向け

小さな会社で従業員さんが育児休業をとる前に、
「雇用保険から育児休業給付金が出ますよ。」と経営者や担当者の方にお伝えすると、

「その給付金は、いつまでもらえるのか?」
「どれくらいもらえるのか」というご質問を経営者だけではなく、従業員の方から直接受けることがあります。

また、育児休業給付金について調べている従業員さんからは、「どういう場合に、もらえる期間が延長されますか?」というご質問を受けることもあります。

そこでこの記事では、育児休業中に支給される育児休業給付金についての詳細な解説と、実際の申請の流れをお伝えしていきます。

育児休業給付金の概要

育児休業給付金は、育児休業期間中(原則、子どもが1歳になるまでの間(※))、会社から給与が支払われないなどの一定の要件を満たす場合に、雇用保険から支給されるものです。

※給付される期間が延長されることがあります。

育児休業については、こちらの記事を参考にしてください。
「育児休業中の社会保険料免除や男性の育児休業など育児休業の基礎を解説」

育児休業給付金が支給される条件

つぎの6つの条件を満たしている人が、育児休業給付金を受け取ることができます。

1.雇用保険に加入し、育児休業を取得している
2.育児休業終了後、職場復帰する予定である
3.原則、子どもが1歳未満である
4.育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
5.会社から支払われる給与が、休業前の8割未満である
6.育児休業中に出勤する場合は、月10日以下である

ひとつずつ見ていきます。

1.雇用保険に加入し、育児休業を取得している

育児休業は男性でも取得可能ですので、雇用保険に加入していれば、男性でも育児休業給付金が支給されます

2.育児休業終了後、職場復帰する予定である

育児休業給付金は、職場復帰を前提として支給されるので、すでに退職することが決まっている場合は、支給されません。

3.原則、子どもが1歳未満である

原則としては、子どもが1歳未満であることが要件ですが、夫婦共働きで同時または交代で育児休業を取得した場合は、1歳2ヶ月未満までとなります。(パパママ育休プラス制度)

この他に、子どもを保育所に入所させることが困難な場合などは、1歳6ヶ月または2歳になる日の前日まで育児休業を延長することが可能になります。
詳細はのちほどご説明します。

4.育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

単に雇用保険に加入していただけではなく、実際に11日以上働いた月が12か月以上必要です。

令和2年8月1日以降に育児休業を開始した場合は、11日以上働いた月が12ヶ月に満たなければ、80時間以上働いた月を1ヶ月とすることができます。

パートタイマーなどの有期契約従業員(6ヶ月、1年など契約期間に定めるがある従業員)の場合は、これに加えて、以下の2つの要件があります。

1.同じ会社で1年以上続けて勤務していること
2.子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に、契約が終了してしまうことが明らかではないこと(契約が更新される可能性があればOK)
2年以内に転職してきた従業員の場合は、前職退職後に失業保険(失業給付)を受給していなければ、前職での加入実績を通算することができます。
休業開始前2年間に病気やケガ等の理由で、継続して30日以上給与が受け取れなかった場合は、その期間を2年間にプラスすることができます。(最大4年)

5.会社から支払われる給与が、休業前の8割未満である

育児休業中に、会社から給与が支払われている場合には、その給与額が、休業前の給与額の8割未満である必要があります。

休業前の給与額の計算については後ほどご説明します。

6.育児休業中に出勤する場合は、月10日以下である

育児休業中に出勤をする場合は、就業していると認められる日が、月に10日以下である必要があります。ただし10日を超えて働いても、就業時間が月80時間以下であれば支給されます。

この場合のひと月は、暦月や給与の計算期間のひと月ではなく、育児休業を開始日から1ヶ月ごとに区切った期間のことです。(これを支給単位期間といいます。)

育児休業給付金の計算方法

小さな会社では、育児休業期間中に給与が支払われるケースはほとんどないので、給与が支払われないケースでお伝えします

育児休業給付金は、休業した日数に応じて支払われます。

休業開始から合計で180日分までは、休業前の給与の日額(休業開始時賃金日額)の67%、その後休業終了までは、50%が支給されます。

休業前の給与の日額(休業開始時賃金額日額)×休業日数×67%(50%)
※休業前の給与の日額=育児休業開始前6ヵ月の賃金÷180
(賞与や臨時に支払われた給与は除きます)
※上限:月305,721円(50%:228,150円)
令和3年7月31日まで(毎年見直しがあります)

育児休業給付金のおおよその目安(令和2年10月現在)

休業前の給与(月額) 休業180日まで(67%) 180日以降(50%)
15万円 約10万円 約7.5万円
20万円 約13.4万円 約10万円
30万円 約20.1万円 約15万円

厚生労働省「育児休業Q&A」より(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)

育児休業給付金の支給手続き

育児休業給付金の支給手続きは、原則として、2ヶ月分(支給単位期間)ごとに行います。
提出先は、会社(事業所)の所在地を管轄するハローワークです。

育児休業給付金の申請は、会社・本人どちらもできますが、一般的には、会社が手続きを行うことがほとんどです。(本人が会社に手続きを委任する形になります。)

育児休業給付金の初回申請に必要な書類

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
離職証明書に似た様式です。休業前各月の出勤日数や給与額を記載します。これをもとに休業開始時賃金日額が決定されます。

2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

育児休業を受け取る資格があるかを確認するための書類と、初回の支給申請書が一枚にまとめられた書類です。

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
1.の賃金証明書に記載した給与額や、給与の支払い状況を証明することができる書類

4.母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

育児休業給付金の初回申請の期限

休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までとなります。
育児休業給付金期限この例でいくと、令和3年2月4日から育児休業を開始しているので、令和3年6月30日までが申請期限となります。

実際には、
「2月4日~3月3日」
「3月4日~4月3日」
の2つの支給単位期間分の申請をおこないますので、4月4日から6月30日までの間に申請を行うことになります。

なお、支給申請と受給資格確認を同時に行わず、「受給資格確認手続きのみ」行なうという手続きの仕方もありますが、実務的にはほとんど行なうことはありませんので、割愛いたします。

初回の申請の場合は、支給申請をしてから、1週間~2週間程度で、給付金が振り込まれることになります。

育児休業給付金の2回目以降の支給申請

2回目以降の申請に必要な書類

1.育児休業給付支給申請書
受給資格確認や前回の支給申請の手続後にハローワークから交付されます。

2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた給与の額や給与の支払い状況、休業日数・就業日数を確認できる書類

2回目以降も支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請します。原則、2ヶ月に1回の申請ですが、従業員が希望する場合は、1ヶ月に1回の申請も可能です。

実は、申請期限は上記のとおり設けられていますが、申請期限を過ぎても、育児休業給付金の権利が時効消滅してしまう、支給単位期間の末日翌日から2年間の間に申請すれば、受給することができます

育児休業給付金の支給期間延長

育児休業給付金の支給期間:原則

女性の場合

産後休業(出産後8週間)終了後に、育児休業の取得を開始することができます。
育児休業を開始した日から、原則として子どもが1歳になる前の日までが、育児休業給付金が受け取れる期間となります。

男性の場合

配偶者の出産予定日から育児休業を取得することができます。

出産予定日よりも子が早く生まれた場合・・・実際に生まれた日から
出産予定日よりも遅く生まれた場合・・・出産予定日から
育児休業を開始することが可能。

育児休業を開始した日から、原則として子どもが1歳になる前の日までが、育児休業給付金が受け取れる期間となります。

男性従業員が育児休業を取得した場合に、会社に支給される助成金についてはこちらの記事が参考になります。
「両立支援助成金:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)についての記事」

育児休業の期間延長:1歳2ヶ月まで(パパ・ママ育休プラス)

夫と妻がともに育児休業を取得し、次の3つの要件を満たす場合、子どもが1歳2ヶ月まで育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間および育児休業給付金を受け取れる期間は1年です。

1.配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得している
2.本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前である
3.本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降である
パパ・ママ育休プラスのイメージ
育児休業パパママプラス
「育MENプロジェクトHPより」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/
育児休業給付金の受給イメージ
夫と妻が期間をずらして、育児休業を取得することを想定した制度となっています。

育児休業期間の延長:1歳6ヶ月まで

次のいずれかの理由に該当する場合は、育児休業期間を1歳6ヶ月まで延長でき、その間、育児休業給付金も支給されます

1.育児休業の対象となる子を預けるため、保育所への申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後も、当面預けられない場合

※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

・期間の延長を申請するには、お住まいの自治体から送られてくる、入園ができないことを証明する書類が必要です。

・「保育園に入れない」という理由で育休を延長する場合、対象となるのは認可保育園や認定こども園のみで、認可外保育施設は含まれません

・パパかママのどちらかが、子どもが1歳の誕生日の前日(再延長の場合は、1歳6か月になる前日)に育児休業を取得している状態でないと延長できません。

・保育園に入れず育休を延長する場合、子どもが1歳の誕生日の前日(または1歳6か月になる日の前日)時点で保育園に入れないことを証明する書類が必要です。
入所希望日を誕生日(または1歳6か月になる日)にしてしまうと給付金の延長は認められません

2.普段から育児休業の対象となる子を養育を行っている配偶者で、その子が1歳になった後もその子の養育を行う予定だった人が、以下のいずれかに該当し養育をできなくなった場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

期間の延長を申請するときには、住民票の写しや母子健康手帳、医師の診断書などが必要です。

育児休業期間の延長:2歳までの延長

1歳6ヶ月までの場合と同じです。
手続きは、子どもが1歳6ヶ月になる前に行なう必要があります。

育児休業期間延長の手続き

育児休業期間を延長する手続きは、育児休業給付支給申請書に延長を申請するための記入欄がありますので、その欄に該当する延長理由を選択して記入します。

まとめ

育児休業期間中は、育児休業給付金が支給され、社会保険料も免除されることから、会社の負担はほとんどないと言えます。(事務手続きくらいです。)

小さな会社の場合は、人員配置の問題があり、積極的に育児休業を推奨することが難しいかもしれませんが、このような制度を利用して従業員さんをサポートしてあげてください。

育児休業給付金の申請様式について

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の様式
(ハローワークインターネットサービスでダウンロードができます)

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
複写式の用紙となっているので、最寄りのハローワークで入手することになります。