雇用保険は65歳以上でも加入が必要!対象者は?手続きや退職後の給付は?

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雇用保険

2017年1月1日から65歳以上の方であっても、雇用保険への加入が義務づけられていましたが、雇用保険料の支払いは免除されていました。

そして、2020年4月1日からは、65歳以上の方でも雇用保険料の支払いが必要となっていますので、給与から雇用保険料を控除しなければなりません。

しかし、一部の企業では給与計算時の雇用保険料控除が行われていないケースを見ることがあります。

このような場合、ただ単に給与から雇用保険料が、天引きされていないだけであればまだ良いのですが、そもそも雇用保険への加入がもれていることも考えられますので、その場合は注意が必要です。

そこでこの記事では、65歳以上の従業員の雇用保険加入の対象者、加入手続き、退職後の雇用保険給付についてお伝えしていきます。

雇用保険への加入が必要な65歳以上の従業員は?

65歳以上で雇用保険への加入が必要な人は、この2つの要件を満たす人です。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用する見込みがあること

65歳未満の従業員の場合と同じですね。
また、その手続の仕方、必要書類も同様です。

65歳になる前から引き続き雇用保険に加入している人は、特段手続きをする必要はありません。

なお、今まで雇用保険料が免除だった人も給与計算時の雇用保険料控除を忘れないようにしましょう。

65歳以上の従業員の雇用保険加入手続き

対象者を採用した日の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出します。

※所定労働時間の延長などによって雇用保険の加入対象となった場合は、変更日の翌月10日までに届け出を行ないます。

手続きに必要な書類
・マイナンバー
・雇用保険被保険者番号(過去に他社を含め加入したことがある場合)
※加入の手続きが漏れていた人の加入手続きを行う場合には、加入要件に該当する日からのからの出勤簿、賃金台帳が必要となります。
※6ヶ月以上さかのぼっての手続きには、遅延理由書も添付が必要です。

65歳以上の雇用保険加入者が退職したときの給付

65歳以上の従業員が退職した場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。
これは、64歳以下の従業員が退職した場合の失業給付(いわゆる失業保険)と性質は同じですが、支給額等は大きく異なります。

65歳以上の退職者が受け取る高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金が受け取れる人

高年齢求職者給付金が受け取れるのは、つぎの2つの要件を満たした人です。

1.退職日以前1年間に、通算6か月以上雇用保険に加入していること。
(各月の出勤日数が11日以上必要です。有給休暇を取得した日は出勤した日として取り扱います)
2.失業の状態にあること

失業の状態とは?
・積極的に就職しようとする意思がある
・健康および環境面からいつでも就職できる状態にある
・実際に仕事を探している
この3つ全てに当てはまる状態を失業状態といいます。
失業状態と認められない例
・病気やケガですぐに働くことができない
・退職後、しばらくの間働く意思がない
・自営業を営んでいる(起業準備を含む)
・すでに就職先が決まっている

高年齢求職者給付金の支給額

高年齢求職者給付金は、通常の失業手当とは異なり、一時金として一括で支給されます

高年齢求職者給付金=基本手当日額×給付日数

※基本手当日額(失業手当の計算の基なる1日当たりの金額)の算定の仕方は、通常の失業手当の場合と同じですが、おおまかには、現在の給与の5割~8割程度になります。

基本手当日額についてはこちらの記事を参考にしてください。
「失業保険(失業手当)の受け取れる日数と金額」

※給付日数は雇用保険の加入期間によって、つぎのいずれかとなります。

高年齢求職者給付金は、老齢年金との併給が可能です。老齢年金の支給額が減額されることはありません

高年齢求職者給付金の手続き方法

高年齢求職者給付金の手続きは、退職した従業員本人が行うため、会社は通常どおり、雇用保険の資格喪失の手続きを行ない、離職票を本人に渡します。

退職した65歳以上の従業員は、住所地を管轄するハローワークで手続きを行ないます。

必要な書類:
離職票-1、離職票-2
印鑑(シャチハタ不可)
写真
金融機関の通帳
マイナンバーカードなどマイナンバーを確認できるもの
運転免許証など本人を確認できるもの

高齢求職者給付金以外の給付

退職後の高齢求職者給付金だけでなく、在職中の雇用保険の給付金の支給対象となります。
・育児休業給付金
(参考記事)「育児休業給付金はいつまでもらえる?延長の条件は?」
・介護休業給付金
・教育訓練給付金

65歳以上の雇用保険未加入への罰則

65歳以上の従業員の雇用保険未加入は罰則の対象となります。
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

現実的には未加入が発覚した場合は、加入対象となった日にさかのぼって手続きをすれば、罰則を受けることはあり得ません。

加入漏れは、労働局による労働保険料の申告に関する調査や、従業員本人からの申告によって発覚することが多いです。

うっかり加入手続きを忘れていたということがないように留意しましょう。

まとめ

65歳以上の従業員で、雇用保険に加入する義務があるのは、この両方の要件を満たす人です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある

2020年4月からは、雇用保険料免除の措置がなくなり、65歳以上の従業員でも、雇用保険料の納付が必要となっています。