看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!改正点や規定例をご紹介

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労働法

育児介護休業法の改正にともない、令和3年(2021年)1月1日から看護休暇(正式には、子の看護休暇)と介護休暇が、1時間単位で取得できるようになります。

私の個人的な感覚にはなりますが、小さな会社では、そもそも看護休暇や介護休暇がほとんど活用されていない、むしろ認知もあまりされていない状況のなかでの法改正となります。

とはいえ、これからの時代、子育てをしている従業員、親の介護をしながら働く従業員の支援を行っていくことは、人材確保や新規採用のためだけではなく、社会的にも非常に大きな意義があります

そこでこの記事では、看護休暇と介護休暇の基本的なことをお伝えし、今回の法改正で何が変わるのか、具体的にどのように対応するのかを解説していきます。

看護休暇とはなにか?

看護休暇は、正式には「子の看護休暇」と言いますが、この記事では、看護休暇で統一させていただきます。

看護休暇は、小学校に入る前の未就学児である子をもつ従業員が、子どもがケガをしたときや、病気にかかったときにその世話をするために、休暇をとることができる制度です。

看護休暇を取得できる日数

看護休暇は1年度(会社で特段の定めがない場合4月1日~3月31日)に5日、未就学児が2人以上いる場合は、10日を限度に取得することができます。

なお、看護休暇は半日単位でも取得することができます。
(2021年からは、時間単位取得に変わります。詳細は本記事の下の方に書いています)

原則、半日=所定時間の1/2ですが、会社で別の定めをすることもできます。

「半日」の規定例:
午前:9時~12時(12時~13時は休憩時間)
午後:13時~18時
このように午前と午後で労働時間数が異なりますが、それぞれ半日として扱うことができます。

看護休暇を取得できない従業員

従業員の代表者と労使協定を締結した場合は、次の従業員は子の看護休暇を取得することができません。

1.入社6ヶ月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.半日単位での取得が困難な業務に従事する従業員(1日単位の取得は可能)
例:従業員数が少なく、当該業務に従事できる労働者が著しく少ない業務
担当する企業や地域などが厳格に分担され、代替が困難な営業業務 など

また、労使協定の有無に関わらず、1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位の看護休暇を取得することができません

就業規則(育児介護休業規程)に、看護休暇を取得できない従業員が記載してあるのにもかかわらず、労使協定を締結してない企業さんが多いので注意してください。

介護休暇とはなにか?

要介護状態にある家族の世話や介護を行っている従業員が、仕事を続けながら家族の介護ができるように、休暇をとりやすくするための制度です。

要介護状態とは

2週間以上の期間に渡り常時介護する状態で、

(1)介護保険制度の要介護状態区分で要介護2以上
(2)歩行、排泄、食事など12項目の状態の程度により判断
のいずれかに該当すること。

対象となる家族の範囲

配偶者(事実婚の場合を含む) 、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

介護休暇を取得できる日数

介護休暇は1年度(会社で特段の定めがない場合4月1日~3月31日)に5日、対象となる家族が2人以上いる場合は、10日を限度に取得することができます。

看護休暇と同じです。

介護休暇も半日単位で取得することができます。
(2021年からは、時間単位取得に変わります。詳細は本記事の下の方に書いています)

介護休暇を取得できない従業員

看護休暇と同じです。

看護休暇・介護休暇中の給与は?

看護休暇・介護休暇ともに、給与を支給する必要はありません

従業員の誤解がないように、就業規則(賃金規程や育児介護休業規程)で、無給である旨を明示しておくほうがよいです。

福利厚生の一環として給与を支給するのも一つの方法ではありますが、現実的には無給とする企業が多いので、有給休暇を取得することを選択する人が多いのではないでしょうか。

ここまでが、2020年までの看護休暇・育児休暇の内容でした。

2021年 看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に

冒頭でもお伝えしていますが、令和3年(2021年)1月1日から看護休暇と介護休暇が、1時間単位で取得できるようになります。

ここからは、看護休暇と介護休暇の時間単位取得に関する、法改正情報をお伝えしていきます。

2021年 看護休暇・介護休暇の改正点

半日単位の取得→時間単位の取得
1日の所定労働時間が4時間以下の者は取得できない→全従業員が取得可能
となります。

2021年 看護休暇・介護休暇の注意点

1.1時間単位での取得を認めなければならない。
会社独自の取り決めで、2時間単位での取得しか認めないというようなことはできません

2.何時間取得したら1日とカウントするのか
看護休暇や介護休暇ともに、1年度で原則5日までと決まっているので、時間単位で取得した場合、何時間で1日として数えるのかが大切になってきます。

原則は、1日の所定労働時間数に相当する時間を取得した場合、1日と数えます。
1日8時間が所定労働時間であれば、看護休暇を8時間取得して1日となります。

所定労働時間に端数がある場合
例えば7時間30分とします。
この場合は、30分を切り上げて、1日の所定労働時間を8時間として考えます。ですので、8時間分の看護休暇を取得して1日となります。

日によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間となります。

3.労使協定の変更が必要
半日単位での取得が困難な業務に従事する従業員については、労使協定を締結することで、半日単位の看護休暇・介護休暇が取得できませんでした。

しかし、2021年1月1日以降は、時間単位での取得が困難な業務に従事する従業員は、看護休暇・介護休暇を取得できない旨に変更する必要があります。

なお、半日単位から時間単位に変わったことによって、時間単位で取得が困難な業務に該当するかどうかも見直す必要があります。
現実的には半日単位の時とあまり変わりはないと考えられます。

就業規則(育児介護休業規程)への規定例

看護休暇の規定例

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。(この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)

※年度は会社の任意で設定することができます。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。

介護休暇の規定例

第○条

1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。

第2項の規定について

それぞれ第2項が、時間単位での休暇取得に関する規定ですが、法律では休暇を取得することで、始業開始時刻を遅らせる、または終業時刻をはやめることを想定しています。

ですので、これに反して、就業時間中の途中にのみ休暇を与えるという定めはできません。ただ、法律を上回る措置として、従業員の選択によって就業途中に休暇をとることができるようにすることは可能です。

まとめ

利用頻度も認知度もまだまだ低い、看護休暇と介護休暇ですが、この改正をきっかけに少しずつ広がっていくことで、従業員さんの子育てや介護との仕事の両立が、社会的に進んでいけば良いなと思います。

また、小さな会社であっても時間単位での取得は認めやすいと思いますので、積極的に従業員さんにアナウンスしてあげてもらえれば幸いです。

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