「2022年(令和4年)1月から雇用保険のマルチジョブホルダー制度といのがはじまるらしいけど、いったいどういう意味?どんな制度?」といった疑問を持たれている方におすすめの記事となっています。
この記事では、マルチジョブホルダー制度の概要、対象者、手続きの仕方、雇用保険料の支払いなどについてご説明していきます。
マルチジョブホルダーの意味、制度の概要
マルチジョブホルダー制度の概要
マルチジョブホルダーとは、正しくは「雇用保険のマルチジョブホルダー制度」のことを意味します。
マルチジョブホルダー制度では、“2つ以上の複数の会社で仕事をしている人”が雇用保険に加入できるようになります。
マルチジョブホルダー制度の背景
通常、雇用保険は1つの会社で週20時間以上勤務し、31日以上雇用されることが見込まれる人が加入対象となります。
しかしこのルールだと、複数の会社で働くことで週20時間以上の勤務となる人は雇用保険に入れませんでした。当然、会社を辞めても失業保険はもらえません。
そこで、2022年(令和4年)1月から、こういった人でも雇用保険に加入できるようにしましょうということではじまるのが、マルチジョブホルダー制度です。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象者
マルチジョブホルダー制度は65歳以上が対象
マルチジョブホルダー制度は65歳以上の人で、以下の3つの条件に該当する場合に雇用保険に加入ができます。
2.2つの会社での労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(それぞれの会社では、1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である必要があります。)
3.2つの会社それぞれで雇用される見込みが31日以上であること
マルチジョブホルダー制度による雇用保険への加入は任意
通常の雇用保険は、加入条件を満たせば強制的に加入しなければなりませんが、マルチジョブホルダー制度では、雇用保険に加入するかどうかは本人の意思によって決めることができます。
マルチジョブホルダー制度で雇用保険に入るとどうなる?
通常どおり雇用保険に加入した場合と同じ給付等が受けられます。代表的な給付は以下のようなものがあります。
被保険者であった期間に応じて、30日分または50日分の一時⾦
2.育児休業給付・介護休業給付
3.教育訓練給付
4.その他の給付
雇用保険マルチジョブホルダー制度での企業の手続きは?
マルチジョブホルダー制度での雇用保険加入の手続き
通常、雇用保険への加入手続きは、会社がハローワークに対して行いますが、マルチジョブホルダー制度では、加入手続きは本人が直接ハローワークに対して行います。
手続きを行うハローワークは、本人の住所(または居所)を管轄するハローワークとなります。
加入の手続きには会社の証明が必要
マルチジョブホルダー制度による雇用保険への加入手続きは、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」という書類で行いますが、この書類に中に、会社が本人がマルチジョブホルダー制度の対象者となることに関して証明する欄があります。
手続きが完了すると、本人だけではなく、会社にも「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」がハローワークから送付されてきますので、本人が雇用保険に加入したことが確認できます。
マルチジョブホルダー制度の雇用保険料は?
雇用保険料の料率や支払い方は通常の場合と同じですので、毎月の給料から本人負担分を天引きし、労働保険料の申告時に納付することになります。
マルチジョブホルダー制度の助成金への影響は?
通常雇用保険の加入者が解雇等の事業主都合で離職をした場合、助成金の受給に影響が出ることがありますが、マルチジョブホルダー制度での雇用保険加入者の離職理由は、助成金の受給には影響がありません。
まとめ
マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の人と対象者は限られますし、加入も本人の申し出しだいですので、小さな会社ではこの制度に接する機会は少ないかもしれません。
しかし、申し出があった場合は、本人と協力してスムーズに手続きが進められるようにしておくことをおすすめします。